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他では聞けないくすりのはなし

大衆薬の販売方法、副作用に応じ3分類

 厚生労働省では、かぜ薬など薬局で売る大衆薬(OTC;over the counterともいいます)を、副作用のリスクにより3段階に分類して、リスクの高い薬は薬剤師がカウンター越しに手渡しする対面販売を義務づける方針だとのことです。この件に関する薬事法改正案は、年明け1月の通常国会に提出され、2006年度中に施行される予定です。
 3つの分類とは、
A分類:市販薬としての安全性評価が確立していないかリスクが特に高い成分で、必ず薬剤師が対応し、販売者しか手に取れないところに陳列することを義務づけるもの
→ミノキシジル(リアップ)、ファモチジン(ガスター10)、塩酸ブテナフィン(ブテナロック)など
B分類:まれに入院相当の健康被害が生じる恐れがある成分で、できれば薬剤師の対応をするもの
→アスピリン(バファリンA)、イブプロフェン(ベンザブロックIP)、塩酸ジブカイン(マキロン)
C分類:体の変調や不調が起きる恐れがある成分(リスクが低い)で、電話相談窓口など一定の条件で、インターネットなどの通信販売がOKになるもの
→ポピドンヨード(イソジンうがい薬)、L−システイン(ハイチオールC)
 になるようです。
薬飲みます
 A分類に属する大衆薬は、薬剤師が「はいどうぞ」と渡すだけではなく、必ず説明して売らなければならず、薬剤師がいない状況では販売できなくなります。B分類のものも、できればそうしてほしいという希望があるようです。
 現行の薬事法でも、医薬品を売る場合は、お客さんに副作用の情報などを伝えるように義務づけられているものの、実際には薬剤師が不在のままで、なんの説明もないままに売られているのが現状のようです。私が以前からずっと心配していました「ガスター10」などのH2ブロッカーが、薬局の店頭にならんでいて、トイレットペーパーや洗剤を買うような感覚で、何も説明がないままに購入されていることもあるようです。買う側としては、面倒になるかもわかりませんが、その状態が好ましくないということで、今回の法律改正になると思われます。
 さらに薬局の薬剤師の人員と資質に関しても、とても重要になってくるものと思われます。薬は薬剤師が説明しながら販売するのが筋でしょう。このことによって、薬局も自然淘汰されていくのではないか、とも思います。

(2005/12/31)

【追加情報】
 薬事法改正案が、現在国会で審議されているようです。
 そのなかで、薬剤師とは異なる新たな専門家(販売登録者)の仕組みを設けることも提案されているそうです。薬剤師しかリスクの高いAグループは販売することができなくて、新しくできる専門資格を取られた方は、Aグループよりリスクの低いB・Cグループに属する薬を売ることができるようにするという案のようです。
 全ての薬を薬剤師が説明して販売することは事実上不可能かと思われますが、新たな専門家を作ることって、薬剤師なんて要らないんじゃないの、と言われているような気がしています。
 大丈夫?薬剤師の立場。

(2006/04/15追加)

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制作・著作:佐藤賛治 (薬のご質問にはお答えできません

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